かつて俳優の石原裕次郎さんが亡くなられた時、兄である石原慎太郎さんが弟石原裕次郎の遺骨を、故人が好きだった湘南の海に散骨したいと願い出ましたが、1986年頃はまだ許可されませんでした。しかし、1991年に法務省から節度を持って行われる限りは問題ないとの見解にいたり、一部の遺骨を湘南の海へ散骨しました。
現在では節度を厳守し普通に散骨が行われています。
刑法190条
「第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
との関係については
散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとしている。
「散骨」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2012年4月1日9時(日本時間)現在での最新版を取得。
となっておりなんら問題なく、散骨の儀をとり行うことが可能です。 |